経費で落ちる費用について
芸能関係の仕事をしながらアルバイトをしています。
コロナウイルスの影響でバイトが減って休業給付金含め今年の手取りは150万程度です。そのうち30万程度が芸能関係でいただくお金になると思います。芸能関係のお給料は少ないですが、オーディションは毎週あって合格するために、歯列矯正、ホワイトニングなど今後のための投資をしました。歯列矯正75万(20回払いなので今年払う分は30万程度)とホワイトニング5万円程度ですが、いくら程度経費として落ちますでしょうか?また、歯並びが気になってというのもあるのですが、顎関節症も気になっていて歯列矯正した面もあります。それは歯医者に診断書?を描いてもらえたら医療控除になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
いずれも必要経費にするのは難しいと思います。
なお、歯列矯正費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象は今年支払った金額のみでしょうか?また、携帯料金や洋服代(仕事で使用しました)でしたら必要経費になるのでしょうか?

中西博明
令和2年に支払った治療費は令和2年分の確定申告で控除できます。
また、芸能関係の仕事でのみ着る衣装であれば経費になりますし、携帯代も大丈夫です。
本投稿は、2020年09月24日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。