駐車場の必要経費について
よろしくお願い致します。
今アパートと駐車場を経営しております。
駐車場についてお尋ねします。
駐車場は今1台のみ契約がある状態です。
その駐車場の土地の1部に借地があるのですが、これって必要経費になるのでしょうか?
またもし1台も契約がない状態でもこの借地料は必要経費で申告できるのでしょうか?
この借地料は銀行のATMで振り込んでおります。
最後に取引のシートが出てくるのですが、それを申告の際渡せば(税理士に)問題ないでしょうか?
そのシートには口座残高も記載されていますが、そこの部分は消しても問題ないでしょうか?(残高は知られたくありません・・・)
質問ばかりで申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土地の借地料は必要経費になります。
1台も契約がない状態でも、駐車場賃貸の募集を行っており賃貸できる状態・賃貸する意思があれば、借地料は必要経費になります。
借地料の証明は、ATMからでてくるシートで問題ありません。
口座残高を消していても問題ありませんので、シートを税理士に渡してください。
本投稿は、2020年10月19日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。