[計上]帳簿づけは確定日か振込日か - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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帳簿づけは確定日か振込日か

白色申告で、
1アフィリエイト収入
2ライティング収入
が毎月4万円程度あります。

帳簿について教えて欲しいのですが、
昨年は振り込まれた日の口座を弥生に連携してそのまま提出しました。

が、調べていると振込日ではなく確定した日も仕分けすると書いてあるサイトもあります。

昨年分は修正した方が良いのでしょうか?

税務署でそのまま通ったのなら、そのままにして、
今年もまた、ズレないように振り込まれた日に帳簿付けすればいいのでしょうか?

税理士の回答

  回答します
 
  本来であれば、確定した時に
  売掛金 / 売上 と売上の計上をして、
  入金時に
  現預金 /売掛金 と計上(仕訳)することが正しい計算となります。

  ただし、便宜上、年内は入金時に売上計上し、年末の分のみ売上の漏れが無いように
  売掛金 / 売上 の計上(仕訳)をする方法もあります。
 (期中現金主義)
  
  さて、昨年の確定申告は、売上が少なく計上されているようですので、「修正申告」を提出することで訂正する必要があります。
 なお、私ども税理士は「正しい申告を指導する」義務があります。

 税務署では、提出された申告書は書面上特に問題が無い場合は一旦そのまま保管し、税務調査時などで売上計上もれを把握した際には、修正申告書のしょうようを行います。
 税務署に提出したものがそのままであることが、税務署が承認した(通った)訳ではないので、ご注意ください。

 税務調査によって所得金額が増額し、納税額が増えた場合は加算税なが掛かりますが、自主修正の場合は加算税は掛かりません。利息相当の「延滞税」が算出された場合は後ほど通知がきましたら納税することになります。

 

  

本投稿は、2020年10月21日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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