交際費について
国税庁のNo.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算のうち、交際費の範囲の(2)の解釈について教えてください。
各サイトにおいて解釈が異なっているように感じ、①厳密なルール②実務としての処理、を要約して教えていただきたいです。
私の解釈だと、交際費の内、飲食等を主とするものが、5000円以下ルールにより、交際費にはならない(してはいけない)。
のように読み取れましたが、サイトによっては、定額控除限度額以内であれば、交際費でも問題ないだとか、5000円以下は会議費にするだとか、個人事業主は気にしなくてよいとするところと、5000以下ルールは個人事業主も適用するだとか、なんかすごく説明がバラバラな気がします。
何卒分かりやすく、ご教示の程お願いいたします。
税理士の回答

結果から考えます。
交際費に計上しても、5,000円以下は、交際費課税から除外する。
下記参照。守るべき内容です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
除外するんですから、その他の科目でもよい。・・・結果除外したことになる。
交際費課税は、科目によらないので、会議費のうち、交際費になるものは、交際費です。
そのうえで、除外する。
結果、どれも、同じです。・・・だから、解説がわかれるのです。
神経質になれ・・・でも、そこまで神経質になるな。
個人事業主の場合に、下記参照。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
法人とは違って、事業に直接必要なもののみです。
でも、直接必要で、会議費と交際費を分ける場合に5,000円を参考にしてもよいでよよね。
その程度の考えです。
皆の解説は、間違っていません。個人は、金額が多くても、除外する条文はありません。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2020年10月30日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。