モデル代について
会社のSNSの投稿に写真を載せるため、モデルさんと、モデルさんの衣装を購入しました。
上記はすべて広告宣伝費として仕訳で大丈夫でしょうか?
また、モデルさんへのお心付けも支払いました。
こちらも広告宣伝費でいいのでしょうか?
税理士の回答

社のSNSの投稿に写真を載せるため、モデルさんと、モデルさんの衣装を購入しました。
上記はすべて広告宣伝費として仕訳で大丈夫でしょうか?
会社のSNSの投稿に写真を載せるため、モデルさんと、モデルさんの衣装を購入しました。
上記はすべて広告宣伝費として仕訳で大丈夫でしょうか?
科目は、良いと思います。
また、モデルさんへのお心付けも支払いました。
こちらも広告宣伝費でいいのでしょうか?
心付けも、科目は良いですが・・・源泉税を引いてください。
源泉税を国に治めてください。
下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
返答ありがとうございます。
5万円以下の報酬の場合は源泉税を支払わなくても大丈夫ということでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
モデルは、原稿料ですか?
違うので、金額の基準はないです。
よろしくご理解ください
本投稿は、2020年10月31日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。