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計上

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交際費についての御質問です。

父と二人の(二人とも役員)
法人なのですが、
ほとんど仕事の話で
昼や夜に
飲食をよくします。(1人5000円を越えたり、こえなかったりです)
これは、交際費として計上してよろしいでしょうか?

また、
知り合いや友達と
取引はないですが
事業や仕事の話しで
よく飲食します。
これも交際費として計上しても
よろしいのでしょうか?

税理士の回答

相手が得意先や仕入先など事業に直接関係がある者であれば交際費になりますが、単に仕事の話をするからといって事業と直接関係のない者への接待などは交際費に出来ないと思います。
ご記載のような理由付けをすれば際限なく交際費にできます。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm

ご回答ありがとうございます。
父(会長)と私(社長)の役員二人での
事業の話しでの飲食も交際費に
計上できないでしょうか?

役員のみでの飲食は交際費ではありません。
1人当り5,000円超であってもその費用が通常要する費用であると認められるものに限り、従前より会議費です。
通常要するとは、法令などでいくら以下という明文規定はありませんが、社会通念上妥当な金額であると考えられますので、ご自身でご判断いただくしかありません。

勉強不足で申し訳ありません。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月04日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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