詐欺によって支払ってしまった金額を経費にできないと言うが・・?!
恐れ入ります。
詐欺により損金は経費にできないと知りました。
ところが、そもそも詐欺として正式に立件されていない場合はどうなるのでしょうか。
おそらく詐欺と言ってもきちんと立件されていなければ
法律上も「詐欺による損金である」
と証明することが出来ないのではないかと思いました。
詐欺により損金は経費にできない、の
「詐欺である」
の証明はどのようになされるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
一概に詐欺だからということで、一切、経費にできないとは限りません。例えば、取り込み詐欺。
最初、少量の注文をして、商品を渡して無事決済される。程なくして、大量の注文に応じ、売掛金の計上、決済されることなく相手は破産。
商品は、バッタ屋に安値で流れていたことを後で知る。
この場合、売掛金の貸倒として処理しても何の問題ないでしょう。
都内の優良な土地の地面師詐欺、大手企業も引っかかりましたが、経費で良いかと思います。(行為が行われたときか、回収できないと判断される日かの計上時期は揉めそうですが。)
出会い系サイトでの詐欺、そもそも、コレは事業に関連していないから、家事関連費として経費にできません。
医療費や税金の還付金詐欺、振込詐欺、なども同様です。
詐欺に遭った場合、その行為が事業に関連しているのか、過失の有無等を考慮し、一部の詐欺は経費になるものと思われます。
本投稿は、2020年11月10日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。