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計上

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駐車場の経費について教えて下さい。

経理についてご相談です。
私は1人社長として合同会社を立ち上げました。 ただ事務所がなく、自宅内(賃貸アパート)の一部屋を事務所代わりに使っています。
自宅は私名義ではなく妻名義で借りています。
その近くに駐車場を私名義で借りています。

家賃に関しては妻名義のため、家賃を経費にすることはできないかと思いますが、
駐車場や車は、平日は仕事、週末はプライベートという形で使っています。

その場合、駐車場を按分している分、経費にすることはできますでしょうか?
駐車場は月2万円です。
仕事7割、プライベート3割くらいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

ご記載の按分の考え方は個人事業者のものであって、個人と法人(合同会社)は別人格ですので、按分ということはできません。
可能性があるとすれば、車が個人所有であれば法人の事業で使用した分のガソリン代等を法人から個人に支払うこと位かと思います。
この場合でも、個人は受け取った料金を雑所得などで申告する必要がありますし、法人税法上の役員給与と看做されないように契約等で明確にしておく必要があります。
いずれにしましても、法人と個人は別人格ですので、個人が負担しているものを法人の経費とすることは原則できませんが、法人の事業に使用している分を法人の経費にするためには法人から個人に支払いをし、運行記録などを確りつけて説明が出来るようにしておく必要があります。

ご丁寧にありがとうございます。
やはり按分は難しいとの事で勉強になりました。
個人と法人の違いを改めて勉強します。

本投稿は、2020年11月21日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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