役員が車の修理をした場合、外注費は損金になりますか?
相談させて頂きます。
ある合同会社の役員で、車の整備もしているのですが、
その合同会社に修理の依頼があり、役員が修理をした場合、役員報酬とは別の外注費は損金として認められますか?
税理士の回答

中西博明
車の修理を業としている法人の役員に対する外注費は、損金にはならず仮に損金経理をしていた場合には、税務調査の際に役員賞与と認定されます。
会社がその役員に外注するというのは会社法上の利益相反取引に違反することになりますので、通常はあり得ないと思います。
従いまして、外注費として認められず損金不算入の役員給与になると思います。
本投稿は、2020年12月05日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。