納税証明書の経費について
個人事業主をしています。
小規模企業共済加入のために取得した納税証明書(その1その2)の発行費用は経費として計上していいのでしょうか?
税理士の回答

境内生
小規模企業共済は個人事業主の退職金準備ですので事業経費にしていただいて問題ないと考えます
本投稿は、2020年12月07日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
個人事業主をしています。
小規模企業共済加入のために取得した納税証明書(その1その2)の発行費用は経費として計上していいのでしょうか?
境内生
小規模企業共済は個人事業主の退職金準備ですので事業経費にしていただいて問題ないと考えます
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