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チャリティイベントの売り上げについて

チャリティイベントに出品して、2000円の商品が売れました。
売り上げ全て寄付するというイベントなので出品者側には何も入ってきませんが、
『売上 2000円』として計上すべきでしょうか?

税理士の回答

相談者様が事業に関連してチャリティイベントをされていれば、事業の売上として計上することになると思います。そして寄付については、寄付金控除(寄付先についての要件はあります)を受けることになります。事業と関係がなければ雑所得になりますが、所得金額が48万円以下であれば、申告は不要になります。

出澤先生 早速ご回答頂き有難うございました。

本投稿は、2020年12月08日 04時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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