開業日前の青色専従者給与について
開業日より前に支払った青色専従者給与は経費にできるのでしょうか?
できる場合は開業費に混ぜるんでしょうか?
税理士の回答

開業費前から支払うことはないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
ぁお行前に支払ったものは、経費に計上できません。
開業費の入りません。
間違って、後から税務署の指摘を受けないようにお願いします。
本投稿は、2020年12月23日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。