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年末に購入した消耗品について(帳簿付け)

年末に購入した事業用の机について
帳簿をつける際どのように処理したら良いのでしょうか。

支払いは銀行振込みで完了しておりますが
お店が年末のお休みに入り、発送は年明けになるとのことでした。

この場合、帳簿付けはどのように登録したら良いのでしょうか。

前払い金になるのでしょうか。

前払い金の場合資産になってしまうとの記事を何かで読んだことがあります。

今年度分の経費にはならないということでしょうか。

税理士の回答

相談者様が個人事業主の方だったと仮定します。
正確には、前渡金勘定となり、来年の経費となります。

しかし、少額(10万円未満)の場合は、今年12月の経費としても差し支えない場合もあります。

ありがとうございます^_^

はい二万円程度のものになります。
個人事業主で青色申告です。

そうなんですね、では念のため正確な方で帳簿付けしようかと思います。
ありがとうございました^_^

本投稿は、2020年12月27日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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