源泉徴収された所得税について
副業をしており、今年初めての確定申告に臨みます。
報酬を受ける際、源泉徴収で所得税が差し引かれた場合の仕訳は、
借)現金 900 貸)売上1000
仮払税金 100
になると思います。
決算の際、損益計算書ではこの仮払税金は営業利益から差し引くのでしょうか?
その場合、貸借対照表にある仮払税金の勘定はどう扱えばいいのでしょうか?
損益計算書で差し引くと貸借対照表では貸方の「青色申告控除前の所得金額」からはこの税金分が除外されるので、貸借を合わせるために借方にある仮払税金の勘定は削除すれば良いのでしょうか?
(その場合の仕訳はどのようになるのでしょうか?)
それとも損益計算書では税金を差し引かず、貸借対照表の仮払税金もそのままにしておいていいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

報酬を受ける際、源泉徴収で所得税が差し引かれた場合の仕訳は、以下の様になります。
(借)現金 900 (貸)売上1000
事業主貸 100
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月08日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。