税理士ドットコム - [計上]就任前の役員によって立て替えられた費用の扱いについて - 個人的見解になりますが、御社の費用として計上し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 就任前の役員によって立て替えられた費用の扱いについて

計上

 投稿

就任前の役員によって立て替えられた費用の扱いについて

当社の役員として新たに就任する予定の者が、業務に必要な品物(PC)を購入し、役員個人の宛名で領収書を受領しました。このような場合、役員が立て替えた分の金額を支払い、当社の費用として計上することは可能でしょうか。

税理士の回答

 個人的見解になりますが、御社の費用として計上して差し支えないものと考えられます。
 文面を読む限り、当該消耗品は御社の業務で使用するものであり、かつ、御社がその代価を負担していると判断できるからです。
 ただ、仕訳の計上時期は、御社が当該役員に代価を支払った日にするのが適当だとは思います。

本投稿は、2021年01月18日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,042
直近30日 相談数
821
直近30日 税理士回答数
1,624