就任前の役員によって立て替えられた費用の扱いについて
当社の役員として新たに就任する予定の者が、業務に必要な品物(PC)を購入し、役員個人の宛名で領収書を受領しました。このような場合、役員が立て替えた分の金額を支払い、当社の費用として計上することは可能でしょうか。
税理士の回答

個人的見解になりますが、御社の費用として計上して差し支えないものと考えられます。
文面を読む限り、当該消耗品は御社の業務で使用するものであり、かつ、御社がその代価を負担していると判断できるからです。
ただ、仕訳の計上時期は、御社が当該役員に代価を支払った日にするのが適当だとは思います。
本投稿は、2021年01月18日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。