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不動産収入の確定申告 修繕費が経費を上回る場合

昨年より父の遺産の不動産を賃貸で貸しておりますが、初年度の収入が修繕費を大きく下回り、400万ほどの赤字です。どこかで赤字の場合は何年かは翌年以降に経費を繰越せる?と聞いた(読んだ)記憶があるのですが、その詳細、方法、制限などをご教示いただければと存じます。因み本業は会社員で所得は700万弱、年末調整済みです。また申告は青色になります。

税理士の回答

2020年の不動産所得が赤字であるということですので2020年の給与所得と損益通算を行います。給与所得が700万円と言うことですので不動産所得の赤字と相殺して還付申告をしてください。給与所得の方が多いので繰越の申告(損失申告)はないと考えます。

境内様

ご回答ありがとうございます。
逆にいうと給与所得が400万以下でしたら損失申告できたということですね。

良く理解できました、ありがとうございました。

本投稿は、2021年01月24日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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