長期の案件で使う消耗品の計上日
2万ほどのモニターを1月に買ったのですが、
案件は2~8月末まで。先方の報酬の締日は月末です。
売上に関しては、月末を売掛金として計上する予定ですが、
モニターを消耗品として計上する日は、
A.仕事を開始した2月
B.契約終了予定の8月
どちらにあたるのでしょうか
税理士の回答
当該モニターを事業に使用し始めたタイミング(本件では2月度)で経費処理されるのが宜しいかと思います。
本投稿は、2021年02月03日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。