社会保険料と控除のことについて
社会保険料控除の確定申告について質問です。昨年12月途中に退職をし、給与所得の源泉徴収票を頂きました。しかし途中退職のため、国民健康保険と国民年金保険は今年1月末に12月分を納めました。この時社会保険料と社会保険料控除の欄に書く場合、昨年分の源泉徴収票の社会保険料と今年に納めた分を合算して計上してもよいのでしょうか?
税理士の回答

12月分の国民健康保険と国民年金保険を今年1月末に支払われたのであれば、2020年の控除にはできません。2021年の控除対象になります。
詳しく説明頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年02月04日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。