スマホ本体代を家事按分50%にて購入時の、経費計上の仕方について
青色申告の予定です。
スマホ本体を15万円で、事業主のクレジットカードにて一括購入しました。
スマホは仕事で50%ほど使用しておりまして、通信費は家事按分50%にて計上してるのですが、本体代も同じように家事按分して経費計上したいと思っています。全額ならば15万円なので、固定資産計上して、少額減価償却資産の特約で処理するかと思うのですが、5割にすると10万円以下の7万5千円です。この場合、どのように入力したら良いのでしょうか?
全額固定資産として登録するのか、7万5千円の消耗品として仕訳登録するかアドバイスお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
ご質問の場合、あくまでも本体の代金は15万円ですので、15万円として登録をし、その上で50%のみを経費として計上するのが正しいと考えます。
青色申告書3ページ目の事業専用割合は50%と記載します。以下ご参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/037.pdf
よろしくお願い致します。
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
回答ありがとうございました!
そのように処理いたします。
本投稿は、2021年02月08日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。