10万以下の建物の仕訳はどうなりますか?
お世話になっております。
今現在青色申告・簡易簿記・発生主義・10万控除で計上している個人事業主です。
賃貸用不動産の建物価格が10万以下の場合、勘定項目は消耗品費なのでしょうか?(土地の価格の方が高いということです)
それとも、固定資産の建物で仕訳をして減価償却を行うべきなのでしょうか?
調べても全く出てこず、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
減価償却の対象となるものは、10万円以上です。
10万円未満のものは、消耗品等、経費処理が必要です。
本投稿は、2021年02月10日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。