個人事業主の年度を跨ぐ売上収入の源泉徴収税について
去年初めて青色申告をした個人事業主です。
去年の確定申告で年度を跨いで発生・入金された売上について収入には計上しましたがその収入に対する源泉徴収税は計上していませんでした。今年の確定申告で計上できますか?その場合第二表の所得の内訳欄の収入金額が第一表の収入金額より多くなっていても良いのでしょうか?
税理士の回答

原則として売上を計上する年度にその売上に係る源泉所得税を申告することになります。したがって、還付を受けるには前年の確定申告について更正の請求をする必要があると考えられます。
早々のご回答ありがとうございます。やはり更正が必要ですね。請求書作成して提出することにします。
本投稿は、2021年02月11日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。