顧問税理士への贈答品の経費計上について
いつもお世話になっております。
賃貸アパートを経営しており、顧問税理士の方にお菓子を買っていった場合
経費として認められますか。
税理士の回答

取引先への贈答(手土産)であれば、交際費になります。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年02月16日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。