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計上

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経費の未払い金の仕分け方でご相談させて下さい

昨年度まで外注費を支払った日付で経費として計上していましたが、今年度から外注に発注した時点で未払い金として計上したいのですが年度をまたぐ場合は翌年に振替計上してよいのでしょうか?
昨年度まで
借方/外注費 18000 貸方/普通預金18000
今年度 12月計上して振替が翌年1月に下記の通りで計上して大丈夫でしょうか?
借方/外注費 18000 貸方/未払金 18000
振替
借方/未払金 18000 貸方/普通預金18000
期末残高に負債として残り翌年の期首残高に繰り越しでよいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

「今年度から外注に発注した時点で未払い金として計上したい」とのことですが、必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。
つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりません。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件を全て満たす場合をいいます。
(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

分かりにくいと思いますので、説明を入れます。
(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。
→契約により料金を支払うことが確定している。と、いうことです。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
→商品の提供や、サービスの提供がされている。と、いうことです。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
→支払う料金が分かっている。と、いうことです。

したがって、外注を発注した時点では、(2)の要件が満たせていませんので、必要経費に算入できません。

ご回答をいただきありがとうございます!
債務が確定しているとみなされる要件が分かりました!
外注に発注した時点ではなく、
外注契約の取り交わしが済み依頼した仕事が納品された後、請求金額が確定した請求書が発行された日付が12月末までであれば必要経費として計上できるという理解でよろしいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

外注契約の取り交わしが済み依頼した仕事が納品された後、請求金額が確定した請求書が発行された日付が12月末までであれば必要経費として計上できるという理解でよろしいのでしょうか?
→はい。その場合は、支払いが終わってないなくても、必要経費として計上します。
外注費などの必要経費は、請求日の必要経費になるというご理解で問題ないかと思います。
12月に請求がきていて翌年に支払った場合の仕訳は、はじめのご質問に記載いただいていたように、
12月 (借方) 外注費 18,000  (貸方)未払金 18,000
1月 (借方) 未払金 18,000  (貸方)普通預金 18,000
とします。

ありがとうございました!
大変わかりやすく助かりました。

本投稿は、2021年02月16日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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