ネイルサロンの棚卸しについて
個人でネイルサロンをしております。
物販はほぼしておらず
サロンで施術に使う物は
今まで勘定科目を消耗品にしていたのですが
これで合っていますか⁇
ふと、仕入れにした方が良いのかと思い
質問させていただきました。
また2020年度末に
サロンで施術する材料が余ったのですが
それは棚卸しの際在庫として計上した方が
良いのでしょうか⁇
宜しくお願い致します。
税理士の回答

サロンで施術に使う物は「消耗品費」で処理していただければ結構です。
余った材料は在庫として計上して下さい。
その場合、在庫金額は「消耗品費」からマイナスして下さい。
複式簿記で記帳される場合は、
借方:貯蔵品 貸方:消耗品費
となります。
よろしくお願いいたします。
承知しました!ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年02月19日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。