母への仕送りを外注費として計上するためには
2020年から母への仕送りをはじめました。
2021年からは母へ仕事を依頼し、仕送りではなく外注費として計上、支払いをしたいと考えています。
そこで、外注費とするにあたって
①母には領収書を書いてもらうだけで良いか。
②事務作業の内容なので、1月の伝票が揃ってから母に送って作業をしてもらいますので、伝票が揃って送るのが2月になります。
その場合は、1月は作業が無くなりますが1月分の作業はしてもらうので1月の振込をする、
という内容でも外注費で問題がないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

生計を一にする親族(仕送り等をして生活資金を共にしている親族)が事業に従事し、当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は必要経費に算入しない。(所得税法56条)
という条文により、お母様へ支払われる外注費は必要経費にはならないと思います。
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
本投稿は、2021年02月21日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。