大学生2人で活動しているYouTubeの経費について
YouTubeの経費について
私は大学生で友達とYouTubeをしています。
去年6月に始めて2021年の収益は140万円と見込んでいます。友達より私の方が視聴が多いなどの理由もあり友達には外注費として月4万円、年48万円渡しています。(友達は扶養内)
そして私は残り140-48=92万円で下記の経費があると予想されます。
・家賃の1/4(自宅で撮影しているため)
・スマホ代+ネット代
・パソコン(10万円を超えるので4回に分けて)
・会議費(友達と今後に向けて話し合う)
・雑費(コピー用紙やペンなど)
上記のものははっきりと必要性を語れます。
この場合上記の経費が44万円以上あり私も利益が48万円以下ならば扶養内になりますか?
また、去年YouTube用に購入したEOS kiss M(一眼レフカメラ)も今年の経費として落とすことは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

YouTubeでの所得は、雑所得になります。所得金額(収入金額-経費)が48万円以下になれば、親の扶養内になります。なお、10万円以上のPCは、固定資産に計上して、減価償却することになります。また、去年YouTube用に購入したEOS kiss M(一眼レフカメラ)は、昨年の経費になります。10万円以上であれば、固定資産に計上し減価償却することになります。
回答ありがとうございます。
雑所得というのが理解できていないのですが雑所得はパソコンなどを経費にできるのでしょうか?
10万円以上のものは減価償却というのは調べました。
よろしくお願いします。

開業届を提出していなければ、雑所得になります。雑所得でも、PC(10万円未満)なども経費にできます。
雑所得は事業所得などとは名前が違うだけで経費などについては同じものと考えても良いのですか?
違う点があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

雑所得は事業所得と所得の種類は違いますが、収入を得るための経費について同じになります。
そうなんですね。
解答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年02月21日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。