土地譲渡の譲渡費用の未払の件
土地譲渡費用に関してお尋ね致します。
昨年12月に譲渡しました。
今年に登記をし、譲渡金額をもらいました。譲渡費用も全て今年に支払いが完了してます。
今年に確定申告する場合、12末には譲渡費用は支払ってませんので経費には出来ないのでしょうか?
申告後に更生請求で経費を計上する事は出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
来年の確定申告にすれば問題は無いのでですが、都合により今年の確定申告をしたいのです。
税理士の回答

鎌田浩司
今年支払った譲渡費用も控除できます。
早速のご回答ありがとうございました。
税務署に質問内容を聞きましたら、未払費用は計上出来ないので、来年の確定申告でしてください。と言われました。
更生請求の事は質問してませんので答えは分かりません。

鎌田浩司
既に支払い済みとのことなので、今年の申告は問題ありません。
本投稿は、2021年03月03日 03時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。