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事業用のPCを個人使用にしたい場合。

事業用のPC(4年で減価償却中)を廃業のため、個人利用としたいと考えています。
白色申告であるため単式簿記です。
個人への売却とするため、下記のようになるのでしょうか。
市場価格が5万円の場合

事業所得ー売上雑収入5万円
経費精算ー利用した月分/12ヶ月で計算し計上

また、この場合譲渡所得として個人の方にも一時所得を確定申告でする必要がありますでしょうか?

税理士の回答

事業用固定資産の売却は、事業所得ではなく譲渡所得になります。そのため売却収入は、事業主借勘定での処理になります。なお、譲渡所得は、50万円の特別控除があるため譲渡所得金額は0になると思います。申告は不要になります。

出澤先生、ありがとうございます。
無知で申し訳ないのですが、この場合昨年の8月頃に個人利用とした場合、
減価償却費として昨年1−8月までは経費として計上してしまって良いのでしょうか?

また、確定申告する際は総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項に金額を書くということでしょうか。50万円までならここにも記載不要でしょうか・

1.減価償却費は、8月まで計上できます。
2.確定申告をされるのであれば、譲渡所得金額は0になりますが収入金額、経費の欄には記載しても良いと思います。

ありがとうございました、教えていただいて安心できました!

本投稿は、2021年03月03日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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