[計上]レンタカーを一部破損 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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計上

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レンタカーを一部破損

業務中、従業員が相手の車に当たってしまい傷つけてしまいました。
相手の車はレンタカーで、レンタカー会社から修理費用の提示があり支払う事になりました。
この場合、消費税は課税仕入れになりますか?

税理士の回答

支払った金額の全てが修理費用であれば、対価性がございますので、課税仕入れとなります。
損害賠償金的な性質(相手の機会損失の賠償)のものであれば、対価性がございませんので、この場合は課税仕入れになりません。
よろしくお願いいたします。

全ての支払いが修理費用なので、課税仕入れで処理しようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月08日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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