レンタカーを一部破損
業務中、従業員が相手の車に当たってしまい傷つけてしまいました。
相手の車はレンタカーで、レンタカー会社から修理費用の提示があり支払う事になりました。
この場合、消費税は課税仕入れになりますか?
税理士の回答

支払った金額の全てが修理費用であれば、対価性がございますので、課税仕入れとなります。
損害賠償金的な性質(相手の機会損失の賠償)のものであれば、対価性がございませんので、この場合は課税仕入れになりません。
よろしくお願いいたします。
全ての支払いが修理費用なので、課税仕入れで処理しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月08日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。