カーリースの会計処理の時期は納車日?、車両登録日?
はじめまして、期末に間に合うように、カーリースをしたいです。車両登録日は会計年度内になりそうで、リース開始日はその日からになるようなのですが、納車日は期をまたいで次の期になってしまいそうです。リース会社の人が言うには、登録日からリースが始まるので会計年度内に損金処理できるというのですが、リース物件は、引き渡した日に会計処理するのでは?という人もいます。カーリースの場合は、リース開始する登録日でいいと聞いたことがある気がするのですが、ネットで検索してもはっきり書いてあるところがみつかりません。どちらが正しいのでしょうか?
税理士の回答

解約不能なファイナンス・リース取引ですと、「リース取引開始日」にリース資産として計上し、リース期間を耐用年数として減価償却費を計上していきます。これは「リース取引に関する会計基準」で定められています。
ですのでリース会社の人が言っているとおりになるかと思います。
本投稿は、2015年02月26日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。