薬局で買った薬や湿布は雑費に入れてもいいのか
たまに買う仕事で必要な薬代は雑費として経費にしても良いのでしょうか?
税理士の回答

仕事で使う薬代であれば、福利厚生費、又は雑費で処理することになると思います。
答えて下さりありがとうございます。
分かりにくい文ですみません。
医療に携わったりする者ではないですが、花粉が凄くて仕事にならないので花粉症の薬を飲んだり、腰が痛くなるので湿布を貼って仕事をしています。
そのさいの薬や湿布代です。
雑費処理でいいでしょうか。

雑費処理で問題ないと思います。
返答感謝致します!!
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月27日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。