地震保険の控除について
システムエンジニアでフリーランスです。
昨年までは、自宅を作業場にしようしていなかった為、地震保険料控除を受けていましたが、今年度、テレワークにより自宅を作業場として使用することが多く、自宅兼事務所として、家賃・電気等を経費に計上しようとしていますが、地震保険は事務所として経費に計上せず、昨年までと同じように、地震保険料控除を受けることは可能でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
地震保険料控除の対象は、納税者、もしくは納税者の配偶者か親族が、所有して住んでいる家や家具を対象とした保険です。
したがって、自宅兼事務所など、その場所が私用と事業用の両方にまたがっている場合は、 地震保険にかけた費用を家事按分して、所得控除を受ける部分と経費計上する部分に分けることになります。
ご回答ありがとうございます。
以下に細かな質問を記載しています。
ご教示ください。
>所得控除を受ける部分と経費計上する部分に分けることになります。
所得控除される部分と経費計上する部分に分けるということは、地震保険の支払いが
8000円だった場合、家事按分で7500円(所得控除)・500円(経費)に分けて計上するばよいということでしょうか?

土師弘之
事業部分が16分の1(家事按分が16分の15)であれば500円になります。
失礼したしました。
家事按分率を記載していませんでした。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月29日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。