個人事業主が追加事業をする場合の開業費について
既に、無店舗の個人事業を10年程度行っていますが、昨年から新たに別でお店をやっています。このお店の開店準備にかかった必要経費は開業費にできますでしょうか。
というのも様々なホームページを見ていますと、開業費は開業日(開業届に記載した日)で計上するとありますが、当方、開業届に記載した日は、既に事業を行っている10年程前のものになってしまいます。この場合、昨年お店を開店した日を開業日とすればよいのでしょうか。
既に個人事業を10年程度しているにも関わらず、決算書に繰延資産である開業費が計上されるのに違和感はないのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

大石一人
恐らく個人の方が開業費を計上するのは、その方が初めて事業を開始した時に限られるのではないかと思います。そこで事業主Aというものが生まれれば、その後はAにとって追加の業務なので、その際かかる費用は、通常の費用科目で処理すれば良いと思います。
もっとも、開業費であっても一括費用計上出来るわけですから、結論としてはどちらでも一緒であると考えます。
本投稿は、2015年02月27日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。