不動産を取得した際の諸経費の処理について(資産(取得価額)とするか経費にするか)
法人で不動産賃貸業をしています。
不動産を取得した際の諸経費の処理について資産(取得価額)とするか経費にするか選択できる項目があると認識しておりますが、資産(取得価額)とするか経費にするか取得不動産ごとに決めていいものなのでしょうか?それとも一回決めたらその後の不動産取得の際も統一しなくてはならないのでしょうか?このあたりのルールについて教えていただけないでしょうか?
例:取得物件1の登録免許税を「経費」処理
その後、取得物件2の登録免許税は「資産(取得価額)」処理
上記が可能なのか?それとも取得物件1で経費とした場合はその後は「資産(取得価額)」とする事ができず、その後も統一して「経費」としなければならないのか?を教えて頂きたくよろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
固定資産の取得費用については、
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
としており、固定資産の取得価額に算入するかどうかは法人の判断に任せることとしています。
この取り扱いは経理基準ではないため、統一した取り扱いをすることまで求めておらず、固定資産ごとに取得価額に算入するかどうかを決めることができます。
本投稿は、2021年04月05日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。