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高速代が元請けより振り込まれた時の仕訳

建設業を営む個人事業主です。
現場往復の高速代が元請けより報酬と一緒に振り込まれました。
高速代はETCで、毎月4日に前月分がまとめて引き落とされます。日々の支出の記帳は必要でしょうか?それとも引き落としの時だけを記帳すればよいのでしょうか?
また請求時と振り込まれた際はどのように仕訳をすればよいでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

高速代が元請けより報酬と一緒に振り込まれるのであれば、以下の様に高速代を含めて売上に計上することになります。
(売掛金)xxxx (売上)xxxx
高速代については、毎月(月締)経費として帳簿に記帳します。
(旅費交通費)xxxx (未払金)xxxx


売上とするのですね。よく分かりました。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年04月21日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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