減価償却の方法について
青色申告をしている者です。
10万以上のノートパソコンを経費に入れる場合、まず帳簿に入力してから減価償却を行うと教えていただきました。
その減価償却の仕方が分からずに手が止まっています。
減価償却はどこの項目でできるのでしょうか?
税理士の回答

(減価償却費)××× (器具備品)×××
と仕訳をします。
それを入力して青色決算書を作成する時に
減価償却費の計算の摘要欄に、「措法28の2」
と記載すれば他にこのためにすることはないですか?

はい。それで問題ないと思料いたします。
本投稿は、2021年05月07日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。