自宅兼事務所の経費計上
新築の建売を購入予定です。
6畳の1部屋を自宅兼事務所として使用したいと考えています。事業割合は10%になると思います。そこで減価償却費で落とし住宅ローン控除も受けるという事は可能なのでしょうか?
税理士の回答

6畳の1部屋を自宅兼事務所として使用したいと考えています。事業割合は10%になると思います。そこで減価償却費で落とし住宅ローン控除も受けるという事は可能なのでしょうか?
10%部分は、どちらもできます。事務所の経費です。

境内生
所得税法では、住宅ローン控除を全額受けるためには、事業割合を10%以下とすることが定められています。
事業用割合が10%以下である場合、住宅ローンの残高に応じて受けることの出来る税額控除である住宅ローン控除の適用と、損益計算において住宅ローン控除の計算に算入できない支払利息や固定資産税、減価償却費等のうち10%以下を事業経費として計上することができます。
すみません、10%だとすると10%以下に含まれますか?
それと住宅ローンを私が3分の2妻が3分の1でくみますがそういう場合どのようにしたらよいでしょうか
補足です。
テイクアウトのお店をしており、妻は青色専従者です。

すみません、10%だとすると10%以下に含まれますか?
以下ですから10%はOKです。
それと住宅ローンを私が3分の2妻が3分の1でくみますがそういう場合どのようにしたらよいでしょうか
全体の10%と考えるので、問題はありません。
本投稿は、2021年06月06日 02時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。