事業主勘定と経費の関係について
個人事業主で、今回初めて青色確定申告をします。
経理は超初心者です。
ネットなどで調べると、「事業主貸・事業主借は経費にならないので所得税の計算には含めない」とあります。
この意味がよく理解できないため、質問させてください。
①事業主貸について
売上が現在500,000円あります。
そのうち100,000円を個人の生活費としてプライベート口座へ振込みました。
(借方)事業主貸 100,000円 (貸方)普通預金 100,000円 (摘要)個人の生活費
この場合、この100,000円は経費にはならないという認識で合っていますか?
所得税の対象は400,000円ではなく、500,000円となるのでしょうか?
②事業主借について
売上が現在100,000円あります。
経費として30,000円分のコピー用紙を購入しました。
そのうち20,000円は事業用のお金から支払いましたが、
10,000円はプライベートのお金から支払いました。
(借方)消耗品費 20,000円 (貸方)現金 20,000円 (摘要)コピー用紙
(借方)消耗品費 10,000円 (貸方)事業主借 10,000円 (摘要)コピー用紙
この場合、私の頭の中では所得税の対象となるのは70,000円だと思うのですが、「事業主借は経費にならないので所得税の計算には含めない」というのは、プライベートのお金から支払った10,000円分のコピー用紙は経費として計算されず、所得税の対象は80,000円になるということでしょうか?
ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

①生活費に支出した10万円は経費ではないため、所得金額の計算に含まれる売上は50万円になります。
②経費は、事業用の現金やプライベートの現金に関わらず、事業に関す費用であれば経費になります。この場合、所得金額の計算は以下の様になります。
売上10万円-経費3万円=所得金額7万円
なお、事業主貸勘定は事業主に支出した金額、そして事業主借勘定は事業主から入金した金額を処理する勘定であり経費勘定とは違います。

北村佳之
事業主貸・事業主借とは、
事業用と家事(プライベート)用における資金のやりとりに過ぎないため、
収益・費用とはならないものです。
事業用 → 家事用 への資金移動は「事業主貸」、
家事用 → 事業用 への資金移動は「事業主借」となります。
したがって、貴殿のご質問において、
①の売上金からプライベート口座への資金移動は「事業主貸」、
②のプライベートから事業用へのコピー用紙購入代金の資金移動は「事業主借」となります。
(「事業主借」が費用にならないのであり、「消耗品費」10,000円はすでに費用となっています。)
となると、①の課税対象は500,000円、②の課税対象は70,000円が正解です。
本投稿は、2021年06月07日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。