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計上

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創立前に電動自転車を購入したのですが、経費になりすか?

創立前に妻の通勤用に、電動自転車を購入しました。
プライベートでも使用する予定です。
金額が10万円を少し超えてしまったのですが、この場合は経費になりますでしょうか?
また仕訳はどのようになりますか?

税理士の回答

開業前に電動自転車(10万円以上)を購入された場合は、開業費(経費の場合)ではなく、以下の様に開業日に固定資産に計上することになります。
(工具器具備品)xxxx (元入金)xxxx

なるほど、ありがとうございました。

本投稿は、2021年06月11日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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