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売上金について

PayPal払いのお客様より、PayPal手数料を上乗せしてお支払い頂いていたのですが、売上金と入金額に数円から数十円の誤差が生じております。
この差額分は頂くものなのですが、雑収入として処理してよろしいのでしょうか?

税理士の回答

確定した売上金額との差額であれば、雑収入として処理してよいと思います。なお、差額が生じる原因については調査する必要があると思います。

分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2021年06月28日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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