源泉所得税、少額(百数十円単位)の誤差について
従業員が常時10人未満の個人事業主の事業所で、納期の特例を受けています。
経理を担当していた前任が9月に退職し、後任として私が採用されましたが、前任が計算した所得税の徴収額が、6月・7月給与および7月賞与の計3回、それぞれ数十円単位で不足しています。3回とも前任の所得税のみ数十円の不足です。
会計ソフトは導入しておらず、源泉徴収税額表から算出する形です。
退職時の源泉徴収票(年調未済)は前任自身が作成済みですが、不足した金額のまま発行されています。
年末調整に伴い以上が発覚し、納税額(不足分は事業所負担)および源泉徴収票ともに訂正しようと思いましたが、事業主からは「確定申告で調整されるからやらなくていい。訂正する必要はない」と止められました。
---- 質問 ----
①数十円単位なら所得税や住民税等に影響しないのでしょうか?つまり源泉徴収票を訂正する必要はないのでしょうか?
②源泉徴収義務者として考えた場合、数十円の納付不足があることは問題ないのでしょうか?
税理士の回答

①数十円単位なら所得税や住民税等に影響しないのでしょうか?つまり源泉徴収票を訂正する必要はないのでしょうか?
正しくはすべきです・・・・
退職者が確定申告することと、正しく会社が行うことは、まったく別のシステムです。
そのうえで、ご判断ください。
社長のいうことにも同感できます。正しくはないですが・・・。
住民税には影響しません。問題はないです。
税務調査の際には、指摘されて、不足額を納めるようになると思います。
もし、退職された方の確定申告が手に入るようだと、税務調査の際のため、保存しましょう。
②源泉徴収義務者として考えた場合、数十円の納付不足があることは問題ないのでしょうか?
問題はあります。上記記載。税務調査では、不足額を納めることになります。
早速のご回答、有難うございます。
非常によく理解できました。
金額がごく少額のため私も訂正に強く出れず、モヤモヤとした疑問だけが残っていましたが、かなり解消されました。
退職者(前任)の確定申告の入手は難しい状況ですが、今回のことは詳細にメモ書きしてファイル保管しておきたいと思います。
詳細なご説明を有難うございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2021年01月13日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。