[計上]開業費(PC代) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業費(PC代)

これから開業を考えており、PCを購入予定です。
開業費としてPC代を計上したいのですが、10万円を超えると固定資産になると学びました。
PC代は10万を超えてしまうのですが、分割(2回)とした場合も確定申告の際には合算しての計上になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

取得価額で判断されるので、分割払いであっても全額を計上することになります。

分割2回の意味が分割2回払いの意味であるなら、そういうことになり、合計金額で資産計上するかどうか決まります。ただし、青色申告法人である中小企業者または青色申告をしている個人事業主で「少額減価償却資産の特例」を利用できれば、30万円未満のものに関しては一括で経費にできます。

ありがとうございます。
青色申告をする予定ですが、開業は来年となります。
「少額減価償却資産の特例」について少し調べてみましたが、購入した年に全額処理が可能とあります。
購入した年と申告する年が異なる場合でも大丈夫なのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

少額減価償却資産の特例について、購入が前年であっても、開業初年度の取得資産として一括で経費処理することが可能です。

「中小事業者で青色申告書を提出するものが、令和4年3月31日までの間に取得等し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。」(措法28の2①の抜粋)となっています。
正確にいうと、業務の用に供した年に、必要経費に算入するということです。業務の用に供した年が来年なら来年です。

本投稿は、2021年07月07日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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