[計上]車両の売却に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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車両の売却に関して

車両の売却時の仕訳についてわからない点がある為、教えていただければ助かります。
2年前に車両を1台購入しました。
その車両はプライベートでも使用するため、購入金額3,000,000のものを、4割否認して1,800,000で事業用として有形固定資産へ計上を行いました。
期首の簿価が800,801で売却月までの減価償却費を計算したところ200,000でした。
売却時の金額は2,000,000です。
この時に計上する仕訳について
当座預金 2,000,000 / 車両運搬具 800,801
減価償却費 200,000 / 固定資産売却益 1,399,199
上記の仕訳でよろしいのでしょうか?
それとも資産計上を行った時に4割否認して車両へ計上をしたのだから、売却時の入金額も4割否認して仕訳の計上を行うべきなのでしょうか?
自分的には売却時の入金額は4割否認をせずに上記の仕訳を行えばいいと思うのですが、合っているか不安なので教えていただければと思います。
どうかご回答のほど宜しくお願い致します。

税理士の回答

当座預金 2,000,000 / 車両運搬具 800,801
減価償却費 200,000 / 固定資産売却益 1,399,199


正しい仕訳
当座預金 2,000,000*4/10=800,000/ 車両運搬具 800,801
当座預金1,200,000           事業主借1,2000,000・・・(これは、事業主使用部分)
減価償却費 200,000 / 固定資産売却益=事業主借とする 199,199

車両売却益は、個人は分総合譲渡課税のため、事業での損益はつけない。


これからは、事業用部分ではなく購入価格すべてを、資産に計上してください。
減価償却のみを、4/10してください

当座預金2,000,000 車両2,002,003(推測)
減価償却 500,000  車両売却益497,997

が、本来の仕訳か?
総合譲渡は、497,997-500,000=0で、
結果、譲渡所得は出ない。


今回の売却を推測します。

税理士ドットコム退会済み税理士

生活用の車両は、課税対象ではありません(ただし車両に関しては、高級車やレジャー用の場合には課税となります)。
参照元:国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

ご相談者様の状況から、家事按分費用として4割は生活用動産と取り扱っていらっしゃるので、6割分を課税対象として取り扱っていただ必要があります。
この点、
①売却収入や簿価や経費についても6割を乗じて、売却益の計算をすることが必要です。売却時の金額が2,000,000円というのが按分前だとすると1,200,000円が譲渡価格になるものと存じます。
②個人事業主様という事で、車両売却益は譲渡所得(総合譲渡所得)として処理することになります。このため、計算された売却益は事業所得上の仕訳では”固定資産売却益”ではなく”事業主借”として処理することで、事業所得の計算に含めないようにすることが必要です。
③ちなみに、取得費としてリサイクル預託金なども車両購入時にはあるものと思いますので、ご留意ください。

本投稿は、2021年07月12日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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