後期高齢者が補助金を受領後、各種保険料が増加、還付はしてもらえるか?
後期高齢者の個人事業主が、事業創業に係り、町役場から一時的な補助金(国境離島雇用拡充事業)を受け、事業ではなく、個人の雑所得として前年の確定申告をしたところ、翌年度の住民税、介護保険料、後期高齢者医療保険がのきなみ上昇しました。補助金は、物件改修や設備購入にすべて使い切っている上、今年度は年金のみの収入になり、数倍まで各種保険料が増大しました。補助金の計上の仕方が間違っていたのでしょうか?今年度の保険料の還付を受けたりすることは可能でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
雇用拡充事業補助金は、(補助対象)事業に係る設備費や広告宣伝費、店舗等借入費などの経費に充てるために交付されるものですので、事業収入として処理し、「事業所得」として申告することになります。
事業所得として計算した場合に、雑所得として申告した金額よりも減少する場合には、確定申告内容を訂正することになります。この訂正は「更正の請求」という手続きによって行います。
その結果、申告所得金額が減少すれば、住民税や健康保険料も減少します。
本投稿は、2021年07月16日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。