PCパーツの譲渡・無償譲渡について
デスクトップPCを購入する際に、余分なパーツを購入してしまったのですが、そのパーツを他の個人事業主に譲渡しようと考えています。
そこで、そのパーツを「譲渡(売却)した場合」と「無償譲渡した場合」の会計処理をそれぞれご教示願いたいです。
税理士の回答

譲渡(売却)した場合
現金預金/雑収入
無償譲渡した場合 経理処理は必要ありません。
迅速なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月06日 04時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。