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計上

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PCパーツの譲渡・無償譲渡について

デスクトップPCを購入する際に、余分なパーツを購入してしまったのですが、そのパーツを他の個人事業主に譲渡しようと考えています。
そこで、そのパーツを「譲渡(売却)した場合」と「無償譲渡した場合」の会計処理をそれぞれご教示願いたいです。

税理士の回答

譲渡(売却)した場合
  現金預金/雑収入
無償譲渡した場合  経理処理は必要ありません。

迅速なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月06日 04時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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