PCパーツを「クレジットカード」と「デビットカード」で併せて購入した場合について
デスクトップPCを一括で経費計上したいのですが、クレジットで購入したものと、デビットで購入した物が混在しております。
クレジットで購入したものを経費計上した際は、実際に代金を支払う前に未払金として登録する必要があると思いますが、この場合どのような会計処理が適切なのでしょうか?
税理士の回答
デスクトップPCが10万円未満の少額資産で、クレジットカードもデビットカードも事業用という前提で回答します。
デビットは即時に引き落としされますので、消耗品費/未払金(クレジット)・預金(デビット)という仕訳になります。
迅速なご回答ありがとうございます。
申し訳ございません、前提条件の記載を忘れておりました。
デスクトップPCは合計30万円未満で、少額減価償却資産の特例を使って経費計上するつもりです。
またクレジット・デビットはいずれも個人用での支払いになります。
PCは事業専用という前提で回答します。
購入時に工具器具備品/事業主借と仕訳し、年末時に全額を減価償却して減価償却費/工具器具備品と仕訳します。
1. PC代全額を購入時に「工具器具備品/事業主借」で仕訳をし、年末時に全額を「減価償却費/工具器具備品」で仕訳をする。
2. クレジットで購入した分の金額を購入時に「工具器具備品/事業主借」で仕訳をし、年末時に全額を「減価償却費/工具器具備品」で仕訳をする。
↑どちらの解釈であってますでしょうか?
また
・PCを案分計算する場合、上記の仕訳方法に影響があるのかどうか
・「減価償却費/工具器具備品」をなぜ「年末」に行う必要があるのか?&その理由
(クレジットでの決済が完了した段階で仕訳をしてはいけないのか?)
こちらも関しても併せてご教授くださると幸いです。
1. PC代全額を購入時に「工具器具備品/事業主借」で仕訳をし、年末時に全額を「減価償却費/工具器具備品」で仕訳をする。
2. クレジットで購入した分の金額を購入時に「工具器具備品/事業主借」で仕訳をし、年末時に全額を「減価償却費/工具器具備品」で仕訳をする。
↑どちらの解釈であってますでしょうか?
→1です。クレジットカードが個人用とのことですので、未払金ではなく事業主借になります。未払金とするのはクレジットカードが事業用の場合です。
また
・PCを案分計算する場合、上記の仕訳方法に影響があるのかどうか
→按分する場合は、減価償却費(事業供用分)・事業主貸(家事供用分)/工具器具備品です。
・「減価償却費/工具器具備品」をなぜ「年末」に行う必要があるのか?&その理由
(クレジットでの決済が完了した段階で仕訳をしてはいけないのか?)
→減価償却は決算整理で行うことになっているからです。
追加質問の最初の回答に追記します。
1.になるのは資産は取得日で計上するからです。
パーツをそれぞれ別日に購入した場合は、パーツがすべてそろった日を取得日とするのでしょうか?
それとも最初にパーツを購入した日を取得日とするのでしょうか?
PCとして機能することが出来た日です。すべてそろった日が機能する日であればその日です。
申し訳ありませんが、前提Wを変えての追加質問に際限がありませんので回答は以上で最後とさせていただきます。
ご丁寧なご回答非常に助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月06日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。