自損擦過程度車事故経費計上できるでしょうか?
物件内覧時にバック中コンクリート崖に後部バンパーを擦ってしまいました。ウレタンバンパー塗装のみで大丈夫なのですが経費計上できるでしょうか?できるとしたら科目はどのようになるでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
事業用の車両かどうかの前提条件がありませんので回答が異なる可能性がありますが、事業用車両であれば「修繕費」になります。
個人事業主賃貸業で自家用と事業用で半分割合で使用しています。
よろしくお願いいたします。

土師弘之
自家用車であっても、明らかに事業活動中の自損事故であれば全額「修繕費」に計上できます。
ご親切、的確なご回答ありがとうございます。とても安心できました。今後もよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年08月09日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。