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開業前の売上、経費について

今年8月1日に開業届を出しました。
現在アフィリエイトブログを運営しており、昨年より売上は発生しております。

今年も1月から毎月売上は発生しておりますが、8月1日以前の分も月毎に記帳しておく必要がありますでしょうか。
また、その売上が入金されていたのはプライベート用口座なので、仕訳入力は
事業主貸  ***** / 売上 *****
という形でよろしいでしょうか。

また、同じように8月1日以前に経費としてプライベート用クレジットカードで物品を購入しておりますが、こちらは開業費として合算した金額を
開業費 ***** / 事業主借  *****
という仕訳でよろしいでしょうか。

8月1日以降は事業用の口座、カードを作ったのでそれのみで売上経費を管理していこうと思っていますが、今まで使っていたプライペート口座、カードも今年の12月31日までの分は記帳する必要がありますか。また、8月1日以前の分もプライペート口座、カードでのお金の流れは記帳する必要がありますか。

最後に、去年に28万円するパソコンをブログ執筆用に購入しております。4年の減価償却で去年は7万経費としましたが、今年からはどのように記帳すればよろしいでしょうか。

質問が多くて申し訳ありません。ご回答お待ちしております。

税理士の回答

こんにちは。
開業届は、個人事業主として提出したものとして回答いたします。
個人の所得税において、事業所得に該当すると思われますが、個人の場合の計算期間は、1月1日~12月31日と決まっております。従いまして、開業届の日前のものにつきましても記帳仕訳は必要です。
仰る通り、開業日前の仕訳は、収入・経費ともに考えている通りで構わないです。つまり合っていると思われます。
ただし、28万円のパソコンは、昨年の何月に購入され、執筆に使用したのは何月からでしょうか?
減価償却資産ですので、耐用年数は4年で間違いありませんが、償却率0.250を採用し、月数按分します。例えば、8月購入の同月執筆に使用したとすると、計算は下記のようになります。
280,000円×0.250×5ヶ月/12ヶ月=29,167円となります。
令和3年分につきましては、280,000円×0.250=70,000円が減価償却費となります。
昨年1月に購入し、1月より執筆活動していたのであれば、間違いはありません。この場合、収支計算書の2面で減価償却資産の計算明細を記載する必要があります。
ちなみに今年の仕訳ですが、減価償却費70,000円/備品70,000 という仕訳になります。
ご検討をお願いいたします。

所得税の計算は暦年計算しますので 8月1日以前の分もプライペート口座、カードでのお金の流れは記帳する必要があります。
パソコンは4年の減価償却計算で経費に算入することが出来ます。
8月1日以前の仕訳を事業主勘定を使用してする方法でよろしいと考えますが、所得計算は売上・経費として含める必要があります。

本投稿は、2021年08月09日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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