コロナウイルスにかかる借入に伴う保証料の処理
今回、新型コロナウイルスによる借入を行いました。
その際に信用保証付きなのですが信用保証料は国が負担することになっています。
この場合において、当社では何も処理はしなくてもいいのでしょうか?
それとも信用保証料を
前払費用 / 雑収入
みたいに計上しなくていけないのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答
おそらく実際には支出していないと思いますので、何もしなくて結構です。
本投稿は、2021年08月27日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。