固定資産税が経費になるか
親が所有する土地を借りて子供がアパートを建築した場合、同一生計であれば、親が土地の固定資産税を支払っていても、その固定資産税は子供の不動産所得の経費になると聞いたのですが、生計が別の場合はどうなんでしょうか?
税理士の回答
生計別の親族から土地を使用貸借で借用した場合の土地の固定資産税は、必要経費にならないと思われます。
下記サイトの「3」(2)イ をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
本投稿は、2021年09月07日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。